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シニアのための老い支度セミナーの開催決定!! 終了しました。 |
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相続の書籍で、取り上げられました!愛知相続遺言相談センターのサイトを運営する司法書士法人わかくさ総合事務所が、愛知県の遺産相続・遺言・老い支度(成年後見など)の専門家として、書籍で紹介されました。 |
代表あいさつ
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愛知相続遺言相談センターのホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。当サイトを運営する司法書士法人わかくさ総合事務所の代表、司法書士の田中健一と申します。 司法書士法人わかくさ総合事務所 代表 田 中 健 一 |
わかくさでは、お客様と向き合って、安心・納得のお手伝いをさせていただきます
当センターのサポート体制
当センターを運営する司法書士法人わかくさ総合事務所では、名古屋駅とJR岡崎駅前に事務所を構え、税理士・土地家屋調査士・弁護士など、愛知県内の専門家と協力関係を構築しております。
愛知県のお客様の相続問題解決に向け、初回の無料相談から最適なサポートをご提供させていただきます。お気軽にお問合せ下さいませ。
安心のサポート体制
相続手続きに関する専門家は、一般的に司法書士、行政書士、税理士、弁護士と言われていますが、それぞれ専門分野も異なれば、現実的な関与度合いも異なります。
ほぼ全員の方に関係があるのが、相続手続きです。
この手続とは、戸籍調査から始まり、関係説明図の作成、遺産調査と財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、不動産登記の申請(不動産の名義変更)、その他の名義変更の一連の手続きとなります。これらの大半は、行政書士・司法書士の職務領域となります。
一般的な場合でも、3~4ヵ月もの期間が掛かり、手続きが完了するまでには、20~30時間もの時間を必要とします。また、未成年の方や認知症の方は意思能力が法的に認められないため、家庭裁判所を通じた手続(特別代理人の選任申立て)を行う必要があり、土地や建物などの不動産名義変更に5~6ヶ月の時間が掛かってしまう流れとなります。
※上記の業務は、国家資格者のみが代行業務を行うことが法律で認められており、国家資格者以外が代行業務を行って報酬を受け取ることは禁止されています。
また、遺産が相当多額の場合は、税の申告が必要となります。
こうした税申告は、「財産額5,000万円 + 法定相続人数 × 1,000万円」の基礎控除枠を超える財産の場合に義務付けられます。
現在のところ、大半の方が基礎控除枠に相当するため、実際に相続税の申告が必要な方は全体の4%くらいです(つまり約96%の方は、税の申告は不要です)。
税務に関する業務は、税理士の独占業務となります。
このほか、残念ながら遺産分割がうまくいかず、紛争にまで発展してしまった場合、裁判所で調停や裁判を行う必要が出てくる場合もあります。現状では、こうした事案は、全体の1%ほど発生してようです。裁判所で代理人となって抗弁ができるのは弁護士の独占業務となります。
もめないためにも、手続きをいい加減に進めることなく、相続人全員の合意の下に遺産分割を進めること、前提となる財産調査をしっかりと行うことをお勧め致します。
※紛争性のある場合、弁護士法により紛争解決に向けた代行業務はお受けできません。
※裁判の申立書作成であれば、司法書士も扱うことができます。
当センターでは、土地建物の名義変更手続きの専門家である司法書士・行政書士を中心に、愛知県内の実績ある協力先の税理士、弁護士等をご紹介させていただく事により、お客様に最良のご提案をさせていただきます。お気軽にご相談下さい。
▼相続手続きも名義変更も、まずはこちらからお問合せください。
月間の相談件数20件超、名義変更は愛知県岡崎駅前・名古屋駅前の当センターへ!
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当センターのサポートエリア
当センターを運営する司法書士法人わかくさ総合事務所は、岡崎駅前オフィスにおいて三河エリア(岡崎・豊田・豊橋)にお住まいの方のご相談に対応が可能です。(JR岡崎駅、徒歩1分)
<岡崎事務所>
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相談受付TEL: 0120-596-742 代表TEL: 0564-51-6622
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〒453-0015
愛知県名古屋市中村区椿町18-22 ロータスビル6F
<お問合せ・相談予約>
相談受付: 0120-758-137 代表電話: 052-453-4343
愛知相続遺言相談センター
運営: 司法書士法人わかくさ総合事務所 行政書士かたおか事務所
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